2006ルイジアナ州の法律–RS46:2135-一時的な禁止命令

§2135. 一時的禁止命令

A.裁判所は、申立人、未成年の子供、または無能であると主張されている人を虐待から保護するために必要であると判断した場合、担保なしで一時的な禁止命令を入力することができる。 虐待の即時かつ現在の危険性を示すすべての人は、このサブセクションの目的のために正当な原因を構成するものとします。 この順序には、以下が含まれますが、これらに限定されません:

(1) 被告に、申立人、未成年の子供、または無能であると主張された人の居住地または雇用地の近くに行くことを、虐待、嫌がらせ、または人または雇用を妨害することを控えるように指示する。

(2)自動車などの特定の共同所有またはリース財産の使用および所有を当事者に授与する。

(3)被告を立ち退かせるか、または申立人に所有権を回復することにより、被告の排除のために居住または世帯の申立人に所有権を付与する。

(a)居住地が被告と申立人または申立人に代わって申立人によって均等に所有されているか、またはリースされている。;

(b)居住地は申立人または申立人に代わって申立人が単独で所有しているか、または

(c)居住地は被告によって単独でリースされており、被告は申立人または申立人に代わって申立人を支援する義務がある。

(4)いずれかの当事者が、通常の事業の過程で、または当事者または未成年の子供の必要な支援のために、当事者が相互に所有またはリースする財産の移転、妨害、またはその他の処分を禁止する。

(5)未成年の子供または無能であると主張されている人の一時的な親権を授与する。

B.予告なしに一時的な禁止命令が付与された場合、問題は保護命令が発行されるべきではない理由を示すためのルールのために十五日以内に設定されなければならず、その時点で申立人は証拠の優位性によって虐待の申し立てを証明しなければならない。 被告は、命令の発行から二十から四時間以内に、法律によって要求されるプロセスのサービスによって原因を示すために、一時的な禁止命令とルールに

C.一時的な禁止命令が存在する間、当事者は、当事者の保護と安全を保証するために法執行官が同行していることを条件として、個人的な衣類と必需品を回復するために一度家族の住居に戻る権利を有するものとする。

一時的な禁止命令が付与されていない場合、裁判所は、保護命令が発行されるべきではない理由を示すためのルールを発行し、裁判所の事業が許可する最も早い日に審理のためのルールを設定しなければならないが、いずれの場合でも、請願者は証拠の優位性によって虐待の申し立てを証明しなければならない。 被告は、法律で要求されるように、プロセスのサービスによって通知を与えられるものとします。

E.R.S.46に基づく公聴会の場合:2135(B)または(D)が継続されている場合、裁判所は必要と判断するように、そのような一時的な禁止命令を行うか、または延長するものとします。 R.S.46:2135(B)または(D)に従って命令された聴聞会の継続は、十日を超えてはならない。

f.裁判所は、その裁量により、通常の裁判所の時間外に緊急の一時的な禁止命令を与えることができる。

g.一時的な禁止命令に入ると直ちに、裁判官はR.S.46:2136に規定されているように、統一された虐待防止命令を準備しなければならない。2(C),そのような命令に署名しなければなりません,そしてファイリングのための裁判所の事務員にそれを転送しなければなりません,すべての遅滞

H.発行裁判所の事務員は、均一な虐待防止命令をLouisiana Protective Order Registry,R.S.46:2136.2(A)に、ファクシミリ送信、郵便、または直接電子入力により、可能な限り迅速に、ただし、注文が裁判所の事務員に提出された翌営業日の終わりまでに送付しなければならない。

サブセクションBまたはDに従って必要な原因聴聞を示すための最初の規則は、R.S.46:236.5(C)に規定されているのと同じ方法で資格があり、選択された聴聞官によって実施されることができる。 聴聞官は、適用される制限の対象となり、R.S.46:236.5(C)に規定されている適用される手順に従うものとします。 審問官は、この問題で取られるべき措置について裁判所に勧告を行うものとする。

1982年の使徒行伝第782章第2節;1983年の使徒行伝第406章第1節;1983年の使徒行伝第407章第1節;1984年の使徒行伝第77章第1節;1997年の使徒行伝第1156章第7節; 使徒行伝1999,No.1200,§2;使徒行伝1999,No.1336,§1;使徒行伝2003,No.750,§6;使徒行伝2006,No.777,§2.