Utilitarianism v.Deontology:A Philosophy for Copyright

Abstract

アングロサクソンの著作権システムは功利主義の理論に基づいていますが、ヨーロッパのシステムは一般にdeontologyに基づいています。 一連の特定の特性は、著作権システムがどの理論をサポートしているかを特定するのに役立ちます。 例えば、著者とクリエイターの著作者人格権の管理は、この違いを非常に雄弁に示しています。 ヨーロッパでは、1886年のベルヌ条約を皮切りに、著者とクリエイターは父親の権利、最初の出版権、作品の完全性の権利を享受しています。 最後の十年かそこらでは、欧州連合は、過去にこれまで可能と思ったよりもはるかにアメリカのシステムに近づく著作権指令の数を進めてきました。 著作者人格権に関する国の法律はそのまま残っているのに対し、1991年のコンピュータプログラムに関する指令、1996年のデータベース指令、2001年の情報社会指令、2001年の再販権指令は、著作権の経済的根拠に強く傾いている。 この作品は、欧州連合における著作権の哲学的思考の大きな変化が持続可能ではない時代に、このアプローチがどのように起こったかを示すことを試みている。 この作品はまた、なぜ経済的根拠がEUの義務論的根拠に取って代わられたのかを説明しようとしており、著作権産業によるロビー活動の影響と欧州連合外の勢力からの圧力を強調している。 作品は、最終的には、著作権の背後にあるdeontological推論の覇権に基づいて結論に到達します。