最新動向/アヴェナおよびその他のメキシコ国民(メキシコ対アメリカ合衆国)/国際司法裁判所
2003年1月9日、メキシコは、米国の特定の州で死刑を宣告された54人のメキシコ国民について、1963年4月24日の領事関係に関するウィーン条約第5条および第36条の違反疑惑に関する紛争において、米国に対して訴訟を提起した。 その申請と同時に、メキシコはまた、米国がメキシコ国民が処刑されず、裁判所が事件のメリットについてレンダリングする可能性のある決定に関してメキシコまたはその国民の権利を損なう可能性のある行動が取られなかったことを確実にするために必要なすべての措置を講じるように、とりわけ暫定措置の指示の要求を提出した。 21January2003に開催された暫定措置に関する公聴会で当事者を聞いた後、裁判所は5February2003に命令を出しました。 :
“米国shは、Cesar Roberto Fierro Reyna氏、Roberto Moreno Ramos氏、Osvaldo Torres Aguilera氏がこれらの手続における最終判決を保留して実行されないようにするために必要なすべての措置を講じる”、
“米国shは、….. 同日、メキシコによる記念碑の提出のための期限として6June2003を修正し、6October2003をアメリカ合衆国による反対記念碑の提出の期限として修正する別の命令を発行した。 その後、裁判所の大統領は2003年6月20日と2003年11月3日にそれぞれ日付を延長した。 これらの嘆願は、このように拡張された時間制限内に提出されました。
2004年12月に公聴会を開催した後、裁判所は2004年3月31日に判決を下した。 メキシコは、裁判所が最終的に52(ではなく、54)メキシコ国民のケースに判決を下したように、手続の書面による段階で、再び口頭手続でその主張を改正し
裁判所はまず、米国による管轄権に対する四つの異議と許容に対する五つの異議を検討した。 メキシコは、これらの異議のすべては、裁判所の規則によって規定された期限外に提出されたため、容認できないと主張していたが、裁判所はこれを受 裁判所はその後、米国の異議を却下し、メリット段階での検討のためにそれらの特定を予約した。
裁判所は、この事件のメリットについて、52人の関係者がメキシコ国籍のみであるかどうかを検討することから始めた。 米国は、そのうちのいくつかが米国国民であることを示すことができなかったことを発見し、裁判所は、米国がすべての52メキシコ国民に関して、ウィーン条約第36条第1項(b)に従って領事情報を提供する義務を負っていると判示した。 第36条(1)(b)の”遅滞なく”というフレーズに与えられる意味については、裁判所はさらに、逮捕された人が外国人であることが認識された時点で領事情報を提供する義務がある、または彼がおそらく外国人であると考える根拠があると判断した。 裁判所は、一つを除くすべてのケースで、米国が必要な領事情報を提供する義務に違反していた、ことがわかりました。 ウィーン条約第36条第1項の(a)、(b)および(c)の3つのサブパラグラフの相互に関連した性質に留意して、裁判所は、米国が49件でメキシコ領事官が国民と通信し、アクセスし、訪問することを可能にする義務に違反し、34件で法的代理人を手配する義務に違反していたことを発見した。
メキシコの第36条第2項及び第36条(1)の違反によって損なわれた有罪判決及び判決の効果的な見直し及び再考の権利に関する議論に関連して、裁判所は、ラグランド事件における裁判所の決定以来、手続き上のデフォルト規則を改訂しなかったことを考慮して、米国は第36条第2項に違反していたが、他の49件では司法再審査の可能性はまだ開いていた。
第36条の違反が証明されたことによる法的帰結と、メキシコのintegrumにおけるrestitutioの要求に関して、裁判所は、国際法が必要とするのは適切な形での賠償であり、この場合、メキシコ国民の有罪判決と判決の米国裁判所による見直しと再考を意味すると指摘した。 裁判所は、審査と再考のための手段の選択は米国に委ねられるべきであると考えたが、それはウィーン条約の下で権利の侵害を考慮して行われるべきであると考えた。 審査と再考のプロセスは司法手続の文脈で行われるべきであることを想起した後、裁判所は、執行猶予プロセス自体がその目的を果たすのに十分ではないと述べたが、適切な猶予手続は司法審査と再考を補完することができる。 メキシコの主張とは対照的に、裁判所は、米国による第36条の違反の定期的かつ継続的なパターンの証拠を発見しませんでした。 さらに、裁判所は、ウィーン条約の遵守を奨励するための米国の努力を認識し、そのコミットメントは、メキシコから要求されたように、非反復の十分な保証と保証を提供するとの見解を取った。
裁判所はさらに、本事件はメキシコ国民のみを対象としているが、その結論が米国で同様の状況にある他の外国人には適用されないことを意味すべきではないことを観察した。 最後に、裁判所は、米国が暫定措置を示す5February2003の命令によって関係するメキシコ国民の場合、第36条のパラグラフ1と2に違反しており、それらの場合には有罪判決と判決の見直しと再考が行われていなかったことを想起した。 したがって、裁判所は、米国が判決に示された基準に従ってレビューおよび再考の性質を有する適切な救済策を見つけることであると考えた。
この概要は情報提供のみを目的としたものであり、裁判所の責任を伴うものではありません。